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相続税相談

相続とは人が亡くなった時に、故人(被相続人)の財産を一定の血縁関係にある人(相続人)が受け継ぐ事を言います。相続開始の時期は故人(被相続人)が亡くなった瞬間からとなります。

遺産相続は、これまで仲の良かった家族間でも相続をきっかけに骨肉の争いなる可能性もあります。“相続”が家族で争う“争族”にならないようにしなければなりません。そのためには相続人で話し合った内容を証拠として残す「遺産分割協議書」の作成から、各種手続きまでサポートいたします。

相続問題に目の前にして、「何をしていいか分からない」「誰に相談していいか分からない」などありましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。

手続き・流れについて

STEP(1) 相続の開始

故人が死亡した時から相続の手続きは開始となります。 

STEP(2) 遺言書の確認

民法では遺言相続が優先されますので、遺言の有無を確認してください。
公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。

STEP(3) 相続の意思決定

遺産相続に際し、財産より借金のほうが多い場合には、相続を放棄することも可能です。この場合、相続の開始があったことを知った時(通常は死亡日)から3ヶ月以内に申し立てをしなければなりません。
また、相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った時(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内に提出し、納税する必要があります。 

STEP(4) 被相続人の所得税の申告・納付

相続開始から4ヶ月以内に申告をする必要があります。

STEP(5) 「遺産分割協議書」の作成

遺産分割の内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。
後々のトラブルを回避するためにも必ず作成しましょう。

STEP(6) 相続税の申告、納付

相続開始から10ヵ月以内に、被相続人の住所地の管轄税務署に申告書の提出と納付を行います。